新規開業し、個人事業主となる場合は税務署に開業届を提出しましょう。義務ではありませんが、提出しておくと個人事業主には下記のメリットがあります。

①確定申告時に青色申告が可能(最大65万円控除)※事前に青色申告承認申請書の提出も必要

②開業届の控えがあれば、屋号(会社名)を名義とした銀行口座を開設可能

③オフィス契約や融資の審査時に、開業届の控えの提出を求められるケースがある

④開業届の控えが、職業証明にも使用可能

1.開業届&青色申告承認申請書の作成

用紙は下記の3通りから取得できます。

①税務署の窓口

②税務署ホームページから用紙をダウンロード

③無料アプリの活用

freee開業

※「青色申告」とは、所得税の申告のための帳簿をしっかりとつける代わりに、所得税の計算上有利な制度を活用できるようにする制度です。(最大65万円控除) そして、この制度の適用を受けるために事前に提出するのが「青色申告承認申請書」です。

2.書類の提出

提出方法は3通りあります。

①俱知安税務署窓口へ提出しに行く(持ち物:提出書類2種類、マイナンバーカード)

②俱知安税務署宛へ郵送

③web提出(マイナンバーカード必須)

3.提出のタイミング

開業届は開業前に提出することはできません。開業後1か月以内の提出が推奨されておりますが、罰則等はございません。

ただし「青色申告」で確定申告をおこなう場合は、開業届&青色申告承認申請書の事前提出が必須であり、毎年3月15日が青色申告承認申請書の提出〆切となります。